

新潟には足を運んだ人だけが知る、多彩な「うまさ」があります。食の「美味さ」、世界に誇る技の「巧さ」、そしておもてなしの「上手さ」です。
「ぎっしり」という言葉には、「うまさ」を支える自然や歴史、文化、人が豊かに存在しているという想いも込められています。


数多くある新潟の「うまさ」の中でも、その代表である「食」の豊かさを表現しました。食欲を刺激する赤のシンボルマークには、四角い枠からあふれんばかりに、新潟を代表する10種類の「食」が描かれています。
「うまさぎっしり新潟」を堪能する楽しい旅をお楽しみください。

ロゴマーク使用について
・「うまさぎっしり新潟」観光推進協議会会員、公共団体、民間団体等が行う事業及び広報における使用。
・これらの事業及び広報で提供される物品や印刷物等における使用。(ポスター、各種パンフレット、リーフレット、封筒、名刺など)

マークとフレーズの比率変更は自由です。使用するサイズによって拡大縮小してください。また、「うまさぎっしり」と「新潟」を分けて使っても構いません。その比率も自由です。
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1. 特定の政治、思想、宗教、募金活動の目的に利用される恐れがある場合。
2. 法令や公序良俗に反する恐れがある場合。
3. 事業所などが、自己のシンボルマークや、商標・意匠として使用する恐れがある場合。
4. グラフィックマニュアルに定められていない規格での使用が認められる場合。
縦横の比率の変更、新たなデザイン処理、色の変更などして使用しないで下さい。
5. 「うまさぎっしり新潟」観光推進協議会の活動に支障が生じるような使用が認められる場合。
6. その他、不当・不正な使用が行われる恐れがある場合。
「キャッチフレーズ」と「シンボルマーク」を使用する場合は、「うまさぎっしり新潟」観光推進協議会 シンボルマーク使用申請書(様式1:PDF 10KB)(様式1:word 30KB)を「うまさぎっしり新潟」観光推進協議会事務局に提出して下さい。 ただし、次に該当する場合は申請書提出の必要はありません。
| 1. | 「うまさぎっしり新潟」観光推進協議会会員(各団体の構成員も含む)が使用する場合(ただし、商品パッケージや商品自体に使用する場合を除く。) |
| 2. | 新聞、テレビ、雑誌等の報道機関が報道目的に使用する場合。 |
| 3. | 個人が新潟の観光をPRする目的で使用する場合 使用承認が必要ない場合でも、上記2の「使用制限」に該当する場合は使用できません。 |
「うまさぎっしり新潟」観光推進協議会事務局で審査の上、使用承認するものには押印したものを申請者に交付します。
上記2、3の使用事項に違反が認められた場合、使用承認を取り消します。申請者は、直ちに使用を中止し、使用物の回収・撤去等を行って下さい。
社団法人 新潟県観光協会では、以下の商標を登録しています。

商標登録 第5328600号
(登録日 平成22年6月11日)
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商標登録 第5328601号
(登録日 平成22年6月11日)
「うまさぎっしり新潟」観光推進協議会
事務局: 社団法人 新潟県観光協会内
住 所: 〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1
電 話: 025-283-1188
FAX: 025-283-4345
E-mail: uruoi@niigata-kankou.or.jp